お持ち帰りの始め方

ネットのニュースで興味深い記事がありましたので
コピペさせていただきます。 


 【【以下、某新聞社さんの記事より抜粋↓】】

 【お持ち帰りを始めるということ(事前準備)】 

(販促)
今までお持ち帰りを行っていなかった店舗にとって一番大変なのは告知です。ホームページやブログ、SNS、チラシ、特集などを行っている団体やマスメディアへの参加などを利用しアピールをがんばらなくてはいけません。お持ち帰りを始めたからお客様が来てくれるとは思わないでください。始めたばかりのときにはお客様が少ないということもあるので仕入や仕込みなどよく考えて行ってください。(販売数を限定するなど)
上記のようにインターネットを利用することも大事ですが、アナログ的に販売先を増やすことからはじめてください。例えば、取引先の銀行などで従業員にチラシを配ってもらったり、知り合いの企業や近所の商店街などでチラシを配るなど、アナログな方法で少しずつ販売先を増やすといいですね。 

(許可や資格について)
お持ち帰りを始めるということは、業態を少し変更する必要があります。現在の営業許可はどのように許可されているかを確認してください。今回は飲食店営業許可をメインに考えていきます。この飲食店営業許可は結構万能ですが、それなりに規制はありますので必ず今から書くことを確認したうえで行動してください。 
【まずは保健所へ確認をとる】
私の経営するカフェでもお持ち帰りを始めようと思い保健所へ確認をとってみました。そこで、現在の飲食店営業許可でできる範囲を教えてもらいました。
 【飲食店営業許可で変更せずにできること】
1.ご飯がついていない惣菜(おかず)は食堂の営業許可でお持ち帰りOK
2.デリバリーであればご飯がついている弁当でも、食堂の営業許可でOK
3.グレーゾーンかもしれませんが、お客さんが食べ残して持ち帰るのはご飯でもOK。
4.お客さんがタッパーを持ってきてそれにつめて持ち帰るのもOK。(エコだね) 
【飲食店営業許可でできないこと】
1.ご飯がついている惣菜(おかず)は弁当という扱いになるので、仕出しの営業許可が必要。
2.オムライスなど米を使った料理も弁当の分類になるため仕出しの営業許可が必要。
3.置き弁(作り置き弁当の販売)は仕出しの営業許可が必要です。注文を受けてから作るスタイルでの対応をお願いします。その方がロスもリスクも減ります。
 【仕出しの営業許可にするということ】
1.仕出しの営業許可をもらうには、厨房がお客さんエリアと離れていることと壁で仕切られており、ドア(上から下まできちんとしたドア)があること。
2.仕出しの営業許可に変更するには、保健所にて営業内容の変更申請。変更申請なので手数料はかからない。
3.営業許可内容を仕出しに変更しても、イートインはそのまま可能。お持ち帰りができてイートインスペースがある飲食店としてそのまま営業できます。
 【お持ち帰りを始めるリスク】
リスク管理は自己責任でお願いします。とくに、「食中毒」に関するリスクが今までより高くなるという自覚を持ってください。
もし食中毒が出てしまった場合、賠償問題や営業停止などのリスクもありますが一番大きなリスクがあります。それは「信用」を失うということです。長年作り上げてきた「信用」は「食中毒」を出すことで一瞬で失います。そうなると営業停止後に再開してもお客様はなかなか来てくれなくなります。
 【信用を失わないためのリスク管理】
本来、食中毒を出さないように普段から努力していると思います。しかし、どんなに気を付けていても事故は起こります。その事故が起こる確率を下げる努力をおこないましょう。 (努力項目)
・マスクとビニール手袋をする。
・まな板や作業台、包丁などの調理器具等の除菌の徹底。
・消費期限やアレルギー食品の表示、伝える義務。(口頭で伝えてもOK)
・持って帰った後の取り扱い注意事項の表示などをおこなう。
・異物混入しないための努力。画びょうやクリップ、ラップの切れ端、食品の入っていた袋
(もし食中毒が起こってしまった場合)
・お客様への誠心誠意の謝罪
・事前に賠償責任保険(飲食物)への加入(事故が起こる前に加入しておく)
・従業員の意識改革

以上がお持ち帰りを始めるためのアイディアと注意事項です。 


…ということです。
地域の食を守る飲食店の皆様の、
何かしら参考になればと思います。
当店も持ち帰り業務には多少ノウハウがありますので、
ご質問、ご相談等ありましたら
インスタグラムのコメント欄にご記入、
またはダイレクト機能で
メッセージをください。
できる限りお応えしようと思います。

ほっかほっか亭 嵯峨小学校前店

嵯峨・嵐山でお弁当屋をお探しなら当店で!

0コメント

  • 1000 / 1000